『飲むと太る』のプロテインに根拠なし!ふるさと和漢堂に措置命令
消費者庁と公正取引委員会は2019年6月28日、ふるさと和漢堂株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令を行いました。
対象となったのは同社が発売するプロテイン「ドクター・フトレマックス」
同庁や公正取引委員会によると、2017年8月~2018年1月までの約5ヶ月にかけ「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」や、「太る専用プロテイン!」など記載。
また、痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に、「4.1Kg増量!」及び「痩せすぎで悩んでいた私自身が作った商品です!」と自社ウェブサイトに表示をしていました。
同庁と公正取引委員会は、あたかも食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、本件商品を摂取することにより、約2か月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表示。と判断。
合理的な根拠を示す資料の提出をふるさと和漢堂に求めたが、同社から提出された資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものでありました。
また、打消し表示として「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」等と表示をしていたが、当該表示は、一般消費者が、商品の広告表現から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない」として、無効な打ち消し表示であると判断をしました。
ふるさと和漢堂に対する措置命令は3つ
①
「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」、「太る専用プロテイン!」等、優良誤認表示を行っていたことを一般消費者に周知すること。
②
再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
③
今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
同社は「商品の臨床試験を行って効果があることを主張していきたい」とコメントをしています。
管理人
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